TIPS 問題になりやすいタネ

思い込み・決めつけには
要注意を

「ちゃんと対応できているはず」「今まで大丈夫だったから」と思っていても、
実は適切に対応できていなかったということはよくあるものです。
気づいたときには問題が大きくなっていて対処が困難…という事態を防ぐために、
問題になりやすいタネに関する知識を増やしておきましょう。

  • Point.01 少数株主について

    《その考え、まずいですよ》
    多くの経営者の認識が薄いのが『少数株主』です。毎期作成される決算書の別表2に株主一覧があり、今では関係性の薄い方の名前が記載されていることもあります。「まあ、これまで何も問題がないし、これからも何も言ってこないだろう」とほとんどの方が放任している状態だと思いますが、これからもこのままで大丈夫でしょうか?

    《こんなふうに考えて!》
    少数株主の権利について正しく理解してください。よくいわれる「会計帳簿閲覧権」は決して軽視できるものではありません。閲覧することにより、株主代表訴訟の要求や不正行為調査などの検討が可能になります。また、少数株式買取業者に売却され、買取価格を引き上げられる可能性もあります。

    《ポイント》
    ●少数株がある場合はまず購入することを優先する
    ●買取資金が不足しているなら、生命保険を活用して、現金買取を可能にする
    ●交渉に応じてもらえない場合は、スクイーズアウトを検討する

  • Point.02 生前贈与の自社株式の評価額について

    《その考え、まずいですよ》
    10年前に次の後継者としての長男に自社株式を全株贈与。当時は赤字になることがなく、何とかやっていける状況であった。また、株価は設立当時と同等の金額であった。その後、長男の頑張りで売上高は当時の5倍になるほど業容は拡大した。そんなある日父が他界し、相続が発生。贈与したことですでに長男に権利があるので相続は関係ない。

    《こんなふうに考えて!》
    これは間違った認識ですので要注意です。相続が発生したときの株価が自社株の評価額になります。上記のケースでは、贈与時に比べて株価は5倍になっています。つまり、5倍の株価が分割対象財産になります。

    《ポイント》
    相続対策といえば主に3つ。分割・納税・節税です。
    多くの方が節税対策だけに注力しているので、分割・納税も意識しましょう。
    遺産分割対象財産と相続税の対象財産の違いを理解することも重要です。

  • Point.03 生命保険金について

    《その考え、まずいですよ》
    多くの資産があるわけではなったが、すべて後継者に贈与してしまい、自宅不動産と生命保険契約ぐらいしか残っていなかった。保険金は1,000万円あり、万が一のときには次男には保険金を相続させて、自宅は妻と長男が相続できればと考えていました。その後、相続が発生し、次男から自宅不動産の持ち分を請求されることになった。生命保険金を受け取っているので遺産は均等に分割されていると主張するが、その後の裁判では長男が負ける結果となった。なぜこのようなことになったのか…。

    《こんなふうに考えて!》
    相続財産のなかで生命保険はある意味特殊であると理解しておくことです。

    《ポイント》
    遺産分割対象財産と相続税の対象財産の違いを理解する
    遺留分、特別受益などを正しく理解する

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